兵庫県・小野市・加東市・三木市を中心に社会保険労務士業務を行っています。
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所(ハローワーク)、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
【受給額(中小企業)】
支給対象者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 |
70万円 |
1年 |
35万円 × 2期 |
短時間労働者 (※1) |
50万円 |
1年 |
25万円 × 2期 |
※1「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。