兵庫県・小野市・加東市・三木市を中心に社会保険労務士業務を行っています。
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所(ハローワーク)、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実であると認められること。
対象労働者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
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短時間労働者以外の者 |
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
60万円 |
1年 |
30万円×2期 |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 |
120万円 |
2年 |
30万円×4期 |
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[3]重度障害者等(※1) |
240万円 |
3年 |
40万円×6期 |
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短時間労働者(※2) |
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
40万円 |
1年 |
20万円×2期 |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 |
80万円 |
2年 |
20万円×4期 |
※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。