兵庫県を中心に社会保険労務士業務を行っています。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければならない。」と労働基準法で定められています。
平成20年3月から施行された労働契約法では、
これより、就業規則を労働者に周知する等の要件を満たせば、それが労働契約の内容となり、労務トラブルが発生した際に、就業規則 の未作成や内容の不備により会社が思いもよらない高額の損害を被る恐れがあります。
パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、パートタイム労働法が変わり、平成25年4月1日施行されました。
様々な働き方をする労働者が混在している昨今、それぞれの労働条件の違いを就 業規則に明文化することが重要になってきます。
就業規則は、労務トラブルリスクを回避する役割を担っているため、就業規則にどのように自社の労働条件を定め周知しているか、ということが会社を守る上で重要なポイントになります。
「ウチの就業規則の内容は大丈夫かな?」と思われた時はお気軽にご相談ください。
就業規則がないと、以下のような不都合があります。
36協定の締結・労働基準監督署への届出は、労働基準法で禁止されている時間外労働や休日労働について、処罰を免れる役目を負うにすぎません(これを免 罰効果といいます)。実際に時間外労働や休日労働を従業員に命じるためには、就業規則にに別途こうした業務命令を 行うことがある旨を記載することが必要です。
就業規則に懲戒事由の定めがない、又は、あいまいであったりすると、懲戒解雇を含めて、従業員に懲罰を与えることができません。
就業規則がなかったり、就業規則があっても人事異動に関する規定がない場合は、原則的には配置転換や転勤の都度、本人の同意が必要になります。
振替休日を行うには、休日を振り返ることができますよという規定が、就業規則に必要です。振替休日の規定がない場合、冒頭の休日は、代休となります。
振替休日の休日(あらかじめ休日と定められていた日)は、労働日となり、休日に労働させたことにはなりませんので、休日労働の割増賃金の問題は発生しません。
しかし、代休の場合は、休日に労働したということになるので、休日労働の割増賃金の支払いが必要になります。