兵庫県・小野市・加東市・三木市を中心に社会保険労務士業務を行っています。
「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
当事務所では「良い仕事は、よい職場環境から」の理念の下、会社の憲法と言える就業規則の作成、労働問題の予防と解決・相談、労働社会保険の手続の他、年金相談からセクハラ対策まで、人事労務面全般のご相談をお受けし、企業にあった働きやすい環境を創造することにより、企業の安定成長をサポートします。
・人件費・残業代等の経費削減
・固定費の変動費化が可能
・人事異動や中途採用を行うことなく、高い専門性を確保することが可能
・基幹業務へ優れた人材や費用を注力することが可能
2019年4月1日
年5日の年次有給休暇を取得させることが企業に義務づけられました。
2019年4月1日
大企業には時間外労働の上限規制が適用されます。
2019年4月1日
勤務間インターバル制度が努力義務として、導入されます。
2019年4月1日
産業医・産業保健機能が強化されます。